●ノンリコースローン

 

借り手が債務不履行になっても、

償還請求権が個人の持つ資産には及ばない住宅ローン。

 

返済債務に対して借り手側は有限責任となる。

自宅さえ手放してしまえば、その後の返済は求められない。

 

マイホームを手放せば、住宅ローンの残があっても、返済する必要が

なくなる事となります。

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 TEL 027-251-8058     

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(外出中が多いのでこちらへおかけください)

受付時間 朝7時~夜9時まで(土日・祝祭日もOKです)

『ホームページを見たのですが』とお伝え下さい。  

わたし、「栗原」が対応致します。

 

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◎ご相談中・打合せ中は、大切なお時間を頂いている為、

電話対応を控えさせて頂いておりますので、ご了承下さい。  

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